ものづくりと社内ルール②・・・新商品を開発する際に、従業員に対して行うべき機密情報管理について

前回に続き、新商品を開発する際に社内で行うべき機密情報管理について、法律手続きの観点から具体的ポイントをまとめてみました。

1.NDA契約の目的と範囲

NDA(秘密保持契約)は、従業員が新商品に関する機密情報を第三者に漏洩しないことを約束する文書です。契約には、機密情報の定義、開示範囲、契約期間を明確に記載し、従業員が守るべき具体的な責任を示します。

2.機密情報の具体例

NDA契約では、機密情報の具体例を挙げ、何が秘密に該当するかを詳述します。これには、設計図、技術データ、マーケティング戦略、顧客リストなどが含まれ、従業員が理解しやすいように記載します。

3.就業規則での機密保持条項

就業規則には、機密情報の取り扱いに関する条項を設けます。従業員は、業務上知り得た秘密情報を社外に漏らしてはならず、違反した場合の懲戒処分についても明記します。

4.情報の取り扱い手続き

就業規則又は付随の規程に、機密情報の取り扱い手順を定めます。具体的には、情報の保存方法、アクセス権の管理、情報の廃棄手順などを規定し、従業員が遵守すべき基準を示します。

5.契約違反時の措置

NDA契約や就業規則違反が発生した場合の措置についても明記します。損害賠償請求や懲戒処分の内容を具体的に示し、従業員に対する警告とすることで、機密保持の重要性を再認識させます。

これらのポイントを考慮することで、新商品開発おける機密情報管理を高めるための一助となります。

【コラム著者】

KO+U+SA行政書士事務所 社労士事務所(京都市中京区)

ものづくり法律手続コンサルティング  行政書士・社労士 辻耕太郎 (京都府行政書士会・京都府社労士会所属)

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